自己破産にかかる費用について

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歳の近い甥の友人の話ですが、奨学金で四年間通った大学を卒業したそうです。
真面目な方で、ある企業に無事新卒で採用されたのですが、
新入社員の安月給から差し引かれる返金額が大きくて、滞納しがちで大変だと嘆いていました。
この十数年で奨学金事業も回収率を高めるため、民間金融の手法を導入してきているとか。
「奨学金って自己破産したらなくならないんですかね」そう冗談をもらしたそうですが、私は異様なインパクトに当てられてしまい、ついつい自己破産について調べていました。

借金の返済能力がないと裁判所に認めらた方は、借金をすべてゼロにしてもらえます。
ただし、裁判のための費用は自己負担です。弁護士を雇って裁判を進めてもらう場合、およそ50~60万円ほどが弁護料の相場になっているそうです。
着手金と成功報酬の二回払いにところが多いと聞きました。

裁判の際は、裁判所にも事務手続料を支払う必要があります。
裁判の時点で財産がまったく残っていない場合費用は3万円以下で済みますが、財産が残っている場合は50万円以上を予納金として支払わなければなりません。

と、ここで私はふと首をかしげました。
弁護士料を払えない人は自分で裁判の段取りをすべてこなさなければならないのかと。
実際に自力で調べあげて、弁護士の費用をかけずに破産宣告を受けることができた方もいたそうです。
逆に弁護士事務所のほうでも、破産後、毎月分割で弁護料を支払えるプランを破産希望者に提案しているそうです。

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