失敗しない離婚届を用意するコツ

投稿日:2017年8月2日 更新日:

離婚は離婚届を役所に提出すれば成立しますが、問題は離婚を成立させる条件をきちんと取り決めておくことだと私は思います。
財産分与をいくら支払うか。賠償額は発生するのか、するならいくら払うのか。
お子さんがいらっしゃる場合、親権の有無と養育費の問題も重要になってきます。
このように離婚後の事柄について事前の取り決めで合意できたら離婚協議書を作成しましょう。

離婚届の作成はこうした重要な手続きの後行うことになります。
なお、協議離婚の場合の場合、証人ふたりの署名と捺印が必要になりますので誰にお願いするかも相談しておきましょう。

用紙の入手と記入例
近くの役所で用紙は入手可能ですが、インターネット上にPDFファイルとしてアップロードされているものでも記入項目に誤りや不足がなければ受理されます。
記入例としては、法務省の公式サイトに掲載された記入例が、個人的にはもっとも手堅いのではないかと思います。

保証人について。
証人は20歳以上であれば血縁や間柄を問われません。
法的には誰でも良さそうですが私なら信頼できる方にお願いしたいです。
なお、離婚届証人代行サービスを行っている業者も存在します。

調停離婚の提出書類
離婚届に加えて、戸籍謄本、申立人の印鑑、調停調書の謄本が必要になります。

裁判離婚の提出書類
離婚届に加えて、戸籍謄本、申立人の印鑑、調停調書、判決確定証明書が必要です。

離婚届の届け先
婚姻届けは本籍地以外のどこでも届けられますが、離婚届の場合、戸籍のない役所に提出する際は夫婦の戸籍謄本が必要になります。
最近はマイナンバーカードがあればコンビニで印鑑証明や住民票や戸籍謄本の写しなどの交付を受けられますが、現状では離婚届をコンビニから提出することはできません。

離婚届の不受理申出
離婚は夫婦の合意によって成立するものですが一方が勝手に離婚届けを提出し、受理されてしまうケースがあります。
こういう場合、離婚届不受理申出書を事前に提出することによって役所に離婚届けを受理しないよう要請することができます。

コンビニエンス等における証明書等の自動交付コンビニ交付

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